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利用規約

この規約(以下、「本規約」という。)は、株式会社USEN FinTech(以下、「決済代行会社」という。)が包括して契約を締結するクレジットカード会社等の加盟店として商品等の信用販売を行う事を希望する場合に適用されます。本規約は、加盟店(第1条に定めるものをいう)が信用販売を行う場合の決済代行会社と加盟店との間の契約関係(以下、「本契約」という。)につき定めるものです。

第1条 (用語の定義)
  1. 「申込人」とは、本規約に同意の上、別途定める申込書および付属書類を提出した者とします。
  2. 「クレジットカード会社等」とは、決済代行会社が自ら代表加盟するクレジットカードおよび電子マネー(決済代行会社が別途定める「電子マネー取扱加盟店特約」(以下「電子マネー特約」といいます。)第2条の電子マネーをいいます。以下同じ。)取扱会社とします。
  3. 「カード等」とは、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、電子マネーその他のクレジットカード会社等が利用を認めた決済手段とします。
  4. 「加盟店」とは、クレジットカード会社等がカード等の利用を認めた申込人とします。
  5. 「会員」とは、クレジットカード会社等により発行されたカード等を有効に所持する者とします。
  6. 「商品等」とは、加盟店が会員に提供する商品、権利、役務等とします。
  7. 「信用販売」とは、加盟店と会員の間での商品等の売買契約において、カード等を利用し当該商品等の決済を行う事とします。
  8. 「クレジットカード等決済サービス」とは決済代行会社が会員による商品等の購入代金(以下、「利用代金」という。)を、クレジットカード会社等に対し、加盟店に代わって請求・回収する業務とします。
  9. 「決済代行会社のシステム」とは、決済代行会社が有するインターネットを媒体としたカード等に基づく決済システムの名称とします。
  10. 「徴収手数料」とは、クレジットカード等決済サービスの利用手数料とします。クレジットカード会社等の割引手数料および代金回収手数料を含みます。
第2条 (決済代行会社の業務)
  1. 決済代行会社は、クレジットカード等決済サービスならびに、会員のクレジットカード番号その他信用販売に必要な情報を預かる業務(クレジットカード等決済サービスと合わせて、以下、「本件業務」という。)を行います。
  2. 決済代行会社による本件業務の遂行のため、加盟店は、会員に対して取得する加盟店の商品等の利用代金請求権を利用代金と同額にてクレジットカード会社等に譲渡するものとします。
  3. 加盟店は商品等の追加を行う場合は、事前に決済代行会社の承認を得るものとします。
  4. 決済代行会社は、決済代行会社及び加盟店がクレジットカード情報を保存、処理または送信する場合には、PCI DSSのセキュリティ要件を遵守するものとします。
第3条 (クレジットカード等決済サービスの手順)
  1. クレジットカード等決済サービス(ただし、電子マネーに関するクレジットカード等決済サービスを除く。以下本条において同じ。)の契約の手順は以下の通りとします。なお、電子マネーに関するクレジットカード等決済サービスの手順については、電子マネー特約の定めに従うものとします。
    • ① 申込人は決済代行会社に対し、別途定める申込書および付属書類を提出します。
    • ② 決済代行会社は申込人に代わり、クレジットカード会社等に対しクレジットカード加盟店申請(クレジットカード以外の場合には別途決済代行会社が定めた申請)を行います。
    • ③ 決済代行会社はクレジットカード会社等から加盟店申請の可否を受け、クレジットカード会社等がカード等の利用を認めた申込人を加盟店とします。クレジットカード会社等が加盟店として認めなかった場合、その理由が開示されない事に申込人は同意するものとします。
  2. カード等の支払方法は、原則一括払い(以下、「一括払い」という。)となります。ただし、申込書に記載しクレジットカード会社等が認めた場合には分割払い等がご利用いただけます。
  3. クレジットカード等決済サービスの代金回収手順は以下の月次処理もしくは日次処理のいずれかとなります。申込書記載の商品等に対するクレジットカード会社等の判断と加盟店の希望により選択されます。
    3-1. 月次処理
    • ① 加盟店は、会員との間で、商品等の購入または利用申し込みを確定します。加盟店は当該利用代金、商品名その他決済代行会社が本件業務を遂行するに必要な情報を取得し、決済代行会社に通知します。決済代行会社は、会員から直接クレジットカード情報を受領します。(決済代行会社が事前に承諾した方法により加盟店が会員からクレジットカード情報を受領し、決済代行会社に送付するという手段も選択可能です。)
      決済代行会社はクレジットカード会社等に対し当該会員のカードの有効性を確認し、且つクレジットカード会社等より与信結果を取得した上、その結果を加盟店に通知します。
      加盟店は、決済代行会社より通知されたクレジットカード会社等の与信結果に基づき、会員に対して商品等を提供します。なお、加盟店は、前述の与信結果が承認了解と決済代行会社より通知されない限り、会員に商品等を提供しないものとします。加盟店は、前記の手順に基づいて提供された商品等の利用代金を、原則毎月末日をもって集計し(以下、売上および売上取消処理されたデータを「売上代金」という。)、ご利用日、利用代金等の明細とともに、原則翌月第2営業日までに、決済代行会社に対し、決済代行会社所定のフォーマットにてデータを送付します。
    • ② 決済代行会社は、売上代金を元にクレジットカード会社等の請求受付締切日に合わせて請求処理を行うものとし、その際のクレジットカード会社等への請求は加盟店と決済代行会社が取り決めた加盟店名称で行うものとします。
    • ③ 決済代行会社は、加盟店に対し売上代金から第16条に定める徴収手数料を控除した金額(以下、「精算金額」という。)を原則翌々月末日に、加盟店の指定する銀行口座へ振込により支払います。なお、精算金額がマイナスとなった場合には、加盟店は上記期日にて決済代行会社の指定する口座へ振込みにより支払う事とします。
      例:
      利用日 集計日 データ送付期限 支払日
      1月1日~31日 1月31日 翌月第2営業日 3月31日
    • ④ 売上代金の回収にあたり、クレジットカード会社等よりチャージバックの対象(カード盗用、緊急利用停止等)により支払いがなされない旨の連絡があった場合、決済代行会社は、それを証明するクレジットカード会社等よりの書面等を添えて、直ちにその旨を加盟店に通知します。なおこの場合、加盟店は、当該チャージバックを引き受け、前項の支払においてこれを相殺することに合意します。また既に決済代行会社から加盟店に、当該チャージバックの対象となる精算金額が支払済の場合は、次回分以降で相殺するものとします。次回分にて、相殺対象の精算金額が無い場合、加盟店は決済代行会社の指定する口座へ振込みにより支払う事とします。
    3-2. 日次処理
    • ① 加盟店は、会員との間で、商品等の購入または利用申し込みを確定します。加盟店は当該利用代金、商品名その他決済代行会社が本件業務を遂行するに必要な情報を取得し、決済代行会社に通知します。決済代行会社は、会員から直接クレジットカード情報を受領します。(決済代行会社が事前に承諾した方法により加盟店が会員からクレジットカード情報を受領し、決済代行会社に送付するという手段も選択可能です。)
      決済代行会社はクレジットカード会社等に対し当該会員のカードの有効性を確認し、且つクレジットカード会社等より与信結果を取得した上、その結果を加盟店に通知します。
      加盟店は、決済代行会社より通知されたクレジットカード会社等の与信結果に基づき、会員に対して商品等を提供します。なお、加盟店は、前述の与信結果が承認了解と決済代行会社より通知されない限り、会員に商品等を提供しないものとします。加盟店は、前記の手順に基づいて提供された商品等の売上代金を、事前に取り決めた以下のいずれかの方法で決済代行会社へ通知します。
      1. 加盟店は毎日集計し、ご利用日、利用代金等の明細とともに、同日中に、決済代行会社に対し、決済代行会社所定のフォーマットにてデータを送付します。
      2. 加盟店は決済代行会社の提供する管理画面より、売上対象のデータを選択し、請求処理を行います。
      3. クレジットカード会社等の与信結果が承認了解の場合、自動的に請求処理対象とします。
    • ② 決済代行会社は、売上代金の翌日請求処理を行うものとし、その際のクレジットカード会社等への請求は加盟店と決済代行会社が取り決めた加盟店名称で行うものとします。
    • ③ 決済代行会社は、加盟店に対し売上代金から第16条に定める徴収手数料を控除した金額(以下、「精算金額」という。)を原則翌々月末日に、加盟店の指定する銀行口座へ振込により支払います。なお、精算金額がマイナスとなった場合には、加盟店は上記期日にて決済代行会社の指定する口座へ振込みにより支払う事とします。
    • ④ 売上代金の回収にあたり、クレジットカード会社等よりチャージバックの対象(カード盗用、緊急利用停止等)により支払いがなされない旨の連絡があった場合、決済代行会社は、それを証明するクレジットカード会社等よりの書面等を添えて、直ちにその旨を加盟店に通知します。なおこの場合、加盟店は、当該チャージバックを引き受け、前項の支払においてこれを相殺することに合意します。また既に決済代行会社から加盟店に、当該チャージバックの対象となる精算金額が支払済の場合は、次回分以降で相殺するものとします。次回分にて、相殺対象の精算金額が無い場合、加盟店は決済代行会社の指定する口座へ振込みにより支払う事とします。
  4. 本規約における振込手数料は受取人負担とします。
第4条 (加盟店の責任)
  1. 加盟店は、本規約の各条項を遵守するものとします。また、加盟店は、信用販売に関してクレジットカード会社等が定める加盟店規約その他の規約等(以下、「カード会社規約」という。)が定められている場合、本規約と同様に遵守するものとします。
  2. 加盟店は、売上集計表、売上票、加盟店標識、サービスマーク等(デジタルデータ化されたものを含む)を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとします。
第5条 (調査協力等)
  1. 1. 加盟店は、以下の事項その他クレジットカード会社等が定める事項について調査を求められた場合、これに速やかに協力する(販売・勧誘マニュアル・パンフレット、広告、契約書面等の提出を含むがこれらに限られないものとする)ものとします。
    • ① 加盟店が販売している商品等の情報
    • ② 加盟店が行う商品等の販売方法またはその勧誘方法
    • ③ 加盟店と会員の間で発生したトラブル(クレジットカード会社等が会員や消費者センターなどから受けた加盟店に対する苦情相談を含む)の内容および理由
    • ④ 加盟店による商品、役務の効能、効果に係る説明や広告表示についての合理的根拠の有無
    • ⑤ 加盟店による特定商取引に関する法律および割賦販売法において規制される業務の取扱の有無
    • ⑥ 加盟店による特定商取引に関する法律および割賦販売法その他の法令の抵触の有無
  2. 加盟店は、クレジットカード会社等が割賦販売法に基づく認定割賦販売協会への報告を行うにあたり必要な加盟店情報を請求した場合、その求めに直ちに応じるものとします。
第6条 (業務の委託)
  1. 加盟店は、決済代行会社に対し、加盟店契約に基づき本来加盟店が遂行すべき以下の各号の業務の全部または一部(以下、「委託業務」という。)を委託し、決済代行会社はこれを受託するものであり、決済代行会社は、委託業務について加盟店を包括的に代理する権限を有するものとします。
    • ① 新規加盟店の申請に関する業務
    • ② 加盟店の届出事項の変更に関する業務
    • ③ 信用販売の受付に関する業務
    • ④ 事前の売上承認に関する業務
    • ⑤ 売上処理に関する業務
    • ⑥ クレジットカード会社等への割引料および代金回収手数料の支払およびクレジットカード会社等からの精算金額の受領に関する業務
    • ⑦ 第3条第3項の精算金額の返還等に関する業務
    • ⑧ 第23条のセキュリティ保持に関する業務
    • ⑨ クレジットカード会社等から加盟店への通知、送付書類等の受領
    • ⑩ 上記業務に付随する一切の業務
  2. クレジットカード会社等は、加盟店が本規約およびカード会社規約を遵守することを条件に、前項の業務委託を承諾し、決済代行会社が代理する委託業務について加盟店自身が行った場合と同様に取扱うものとします。
第7条 (届出事項の変更)
  1. 加盟店は、決済代行会社に届け出ている加盟店の商号、代表者、所在地、電話番号および振込指定金融機関口座等に変更が生じた場合には、直ちに決済代行会社所定の方法により、決済代行会社へ届け出、決済代行会社の承諾を得るものとします。
  2. 前項の届け出がないために、決済代行会社からの通知または送付書類、精算金額が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとします。また決済代行会社が変更前の届出事項に基づき本契約に基づく取引を行った事による一切の紛議または加盟店の不利益もしくは損害について決済代行会社は一切の責任を負わないものとします。
  3. 加盟店が本規約以外にクレジットカード会社等の加盟店でもある場合には、加盟店は、前項記載の届出事項について、以下の事項を承諾するものとします。
    • ① 決済代行会社がクレジットカード会社等に届け出た情報に基づいて、既存加盟店に関する情報が変更されることがあること。
第8条 (地位の譲渡等)
  1. 加盟店は、加盟店の地位を第三者に譲渡出来ないものとします。
  2. 加盟店は、加盟店の決済代行会社に対する債権を譲渡、質入れその他第三者の権利を設定することは出来ないものとします。
第9条 (クレジットカード等決済サービスの利用に関する責任)
  1. 加盟店は、クレジットカード等決済サービスの利用に際し、会員の保護の観点から以下の対応、措置を講じるものとします。
    • ① 会員との契約上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的に会員が不利にならないよう取り計らうものとし、加盟店が責任を取り得ない範囲について会員が理解できるように明示すること。
    • ② 会員からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うこと。
    • ③ 加盟店の作成した販売条件や商品等の説明等を含む広告の表示内容に基づく瑕疵のない商品等の販売、提供を行うこと。
    • ④ 会員に対し、購入の申込み、承諾の仕組みを提示し、会員が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
    • ⑤ 会員との間での二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。
  2. 本条に起因して、電子的コンテンツ等の知的所有権に関して第三者からの異議申し立てが生じた場合には、加盟店の責任において解決するものとし、決済代行会社に一切の迷惑を掛けないものとします。
第10条 (加盟店の広告等)
加盟店は、広告にあたり以下の事項を遵守するものとします。
  • ① 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類および不当表示防止法その他の関連諸法令の定めに違反しないこと
  • ② 会員の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと
  • ③ 公序良俗に違反する表示をしないこと
  • ④ 以下の事項について、広告時点において表示を行うこと
    1. 加盟店の名称
    2. 加盟店の所在地
    3. 加盟店の電話番号および電子メールアドレス
    4. 責任者名および責任者への連絡方法
    5. 商品等の販売価格、送料、その他必要とされる料金
    6. 商品等の引渡期間
    7. 代金の支払時期および方法
    8. 商品等の返品、撤回または解除に関する説明
    9. 会員から受領するデータを暗号化し、かつ暗号化している旨の表示を行うこと。ただし、暗号化によりデータの機密性が完全に保持できる等、会員に誤解を与える表示をしないこと
    10. 会員がカード等を利用できる旨
    11. その他、クレジットカード会社等が必要と認めた事項
第11条 (商品等)
  1. 加盟店は、商品等の概要について事前に決済代行会社に届け出るものとします。
  2. 加盟店は、以下の商品等を信用販売出来ないものとします。
    • ① 公序良俗に違反するもの
    • ② 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約その他の関連法令の定めに違反するもの
    • ③ 第三者の著作権、肖像権、知的所有権等を侵害するもの
    • ④ その他、クレジットカード会社等が不適当と判断したもの
  3. 加盟店は、旅行商品、酒類等販売等の許認可を得るべき商品等を取扱う場合には、あらかじめ決済代行会社に許認可を得ていることを証明する関連証書類を提出し、決済代行会社から取扱いに関する事前の承諾を得るものとします。また、前記の許認可を喪失した場合には、直ちにその旨を決済代行会社に通知し、当該商品等の信用販売を行わないものとします。
  4. 加盟店は、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他の有価証券、自動車(ただし車両本体の販売に限る)、継続的役務等は取扱うことが出来ないものとします。ただし、クレジットカード会社等が個別に承諾した場合にはこの限りではないものとします。
第12条 (加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
  1. 加盟店は、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関連諸法令を遵守して、信用販売を行うものとします。
  2. 加盟店は、有効なカード等による信用販売の申し込みを行った会員に対し、信用販売を拒絶したり、直接現金払いや他社の発行するカード等の利用を要求したり、現金客と異なる代金を請求したり、信用販売の金額に本規約に定める以外の制限を設ける等会員に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
  3. 加盟店は、以下に定める内容の信用販売の取扱いを行わないものとします。
    • ① 公序良俗違反の取引
    • ② 特定商取引に関する法律に違反する取引
    • ③ 消費者契約法第4条の規定に基づき取消しが可能である取引
    • ④ クレジットカード会社等が会員の利益の保護に欠けると判断する取引
    • ⑤ 会員が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引
    • ⑥ その他クレジットカード会社等が不適当と判断する取引
  4. 加盟店は、決済代行会社から依頼があった場合、会員のカード等の使用状況等の調査に協力するものとします。
  5. 加盟店は、会員から信用販売または商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、効能または効果に関する疑義、不良品、品違い、量目不足、商品等の未着、誤請求等の事故が発生した場合、加盟店と会員との間において紛議が生じた場合、または、会員、関係省庁その他の行政機関等から第11条第2項、本条第2項に違反する旨の指摘、指導等を受けた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
  6. 前項の場合、加盟店は、クレジットカード会社等が行う調査に誠実に協力するものとします。
第13条 (信用販売の円滑な実施)
  1. 加盟店は、第3条のクレジットカード会社等の与信結果が承認了解の場合、速やかに商品等の引き渡しを行うものとします。もしくは、会員の指定した送付先に商品等を発送するものとします。
  2. 前項にも係わらず、速やかな商品等の引き渡しが行えない場合、加盟店は会員に対し、引き渡し時期を通知しなければならないものとします。
第14条 (カード等の不正使用等)
  1. 加盟店は、購入希望者が会員本人以外であると疑われる場合、カード等の使用状況が明らかに不審と思われる場合には信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を決済代行会社に連絡するものとします。
  2. 万が一、加盟店が前項に違反して信用販売を行った場合、加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
  3. 紛失、盗難されたカード等、偽造、変造されたカード等、または第三者によるカード等や会員番号の悪用等に起因する売上が発生し、クレジットカード会社等がカード等の使用状況等の調査の協力を求めた場合には、加盟店はこれに協力するものとします。また、加盟店は、クレジットカード会社等から指示があった場合もしくは加盟店が必要と判断した場合には、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第15条 (売上処理)
  1. 加盟店は、本規約等に基づき、会員に対する信用販売により取得した売上債権をクレジットカード会社等に債権譲渡もしくは立替払い請求し、クレジットカード会社等はこれを譲り受けるものとします。
  2. 加盟店からクレジットカード会社等への債権譲渡もしくは立替払い請求手続きは、クレジットカード会社等の所定の指示に準じて決済代行会社が加盟店に代わって行うものとします。
  3. 決済代行会社は、第3条に基づき、当該信用販売の請求処理を行うものとします。
  4. 加盟店からクレジットカード会社等への債権譲渡もしくは立替払い請求は、第3条第3項に規定される締切日までに売上処理された売上代金について、当該締切日に実行されたものとし、その効力が発生するものとします。
第16条 (徴収手数料および支払い)
  1. 加盟店は決済代行会社に対し、別途定める以下の手数料を支払うものとします。
    • ① 初期費用
    • ② 月額固定費
    • ③ 売上処理費用
    • ④ 債権譲渡もしくは立替払い請求の効力が発生した売上債権に別途定める手数料率
  2. 加盟店が支払う徴収手数料は、債権譲渡もしくは立替払い請求の効力が発生した売上債権に別途定める手数料率を乗じ、円未満を切り捨てた金額とします。
  3. 決済代行会社の各加盟店に対する支払いは、別途定める支払日に精算金額を、加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。なお、応答日が金融機関休業日の場合には前営業日とします。
  4. 決済代行会社に加盟店に対する徴収手数料以外の請求代金がある場合には、決済代行会社は本条第2項により支払う精算金額から当該代金を差し引けるものとします。
  5. 加盟店が第1条第1項規定の申込書にて申告した加盟店の振込指定金融機関口座情報(名義人、支店番号、口座種別、口座番号等)に誤りがあった場合は加盟店の責任となります。前2項の支払いが、行えない場合に決済代行会社は責任を負いません。
  6. 前4項の誤りがあった場合、加盟店は第7条の変更届けを決済代行会社へ提出し、決済代行会社の承諾を受ける事とします。決済代行会社は当該届け出の承諾後、速やかに加盟店に支払いを行うものとします。なお、この場合、決済代行会社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第17条 (機密保持)
決済代行会社および加盟店は本契約に際して、または本契約に基づく業務委託遂行上知りえた双方の技術上、営業上、および個人情報その他の秘密情報の秘密を厳守せしめたるものとし、本契約有効期間中のみならず、本契約終了後も相手方の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩しないものとする。
第18条 (返品等)
加盟店は、会員から商品等の返品を受け付ける等、会員と合意の上、信用販売を取り消す場合には、以下のいずれかの方法により、取り消すことができるものとします。ただし、電子マネーにより会員が加盟店から購入した商品等の返品については電子マネー特約の定めが適用されます。
  • ① 加盟店管理画面において取消処理を行う方法
  • ② 第3条第3項規定の決済代行会社所定のフォーマットにてデータを送付する方法
第19条 (支払停止の抗弁)
  1. 会員が商品等に関する売上債権について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を、クレジットカード会社等に申し出た場合、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消につとめるものとします。また、加盟店は、当該抗弁の内容および理由について決済代行会社から調査の協力を求められた場合、これに速やかに協力するものとします。
  2. 前項に該当する場合の精算金額の支払いは以下のとおりとします。
    • ① 精算金額が支払い前の場合には、決済代行会社は当該代金支払いを保留または拒絶することができるものとします。
    • ② 精算金額が支払い済みの場合には、加盟店は決済代行会社に対し当該代金を直ちに返還するものとします。また、決済代行会社は当該代金を次回以降に当該加盟店に対して支払う精算金額から差し引けるものとします。
    • ③ 当該抗弁事由が解消した場合には、決済代行会社は加盟店に精算金額を支払うものとします。なお、この場合には、決済代行会社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
  3. 会員と加盟店との間に第12条第4項に定める紛議が生じ、会員が信用販売代金の支払いを拒んだときの精算金額の支払いについても、前項を準用するものとします。
第20条 (買戻特約等)
  1. クレジットカード会社等は、加盟店から譲り受けた売上債権もしくは加盟店に代って行った立替払い請求について、以下の事由が生じた場合、承認番号取得の有無に係わらず、債権買取もしくは立替払い請求を取消し、または解除できるものとします。
    • ① 売上票が正当なものでないとき
    • ② 売上票の記載内容が不実不備であるとき
    • ③ 信用販売日から31日以上経過して売上債権がクレジットカード会社等譲渡されたときもしくは31日以上経過して立替払い請求が起きたとき
    • ④ 第12条第4項に定める紛議または前条第1項に定める抗弁事由が、信用販売日に対応する締切日より60日を経過しても解消しないとき
    • ⑤ 第11条第2項、第12条第1項または第2項に違反する信用販売を行ったとき
    • ⑥ その他、加盟店が本契約およびカード会社規約に違反したとき
  2. 前項に該当した場合、決済代行会社は加盟店に対し、当該売上票に取消表示をして返却するものとします。また、取消しまたは解除の対象となった精算金額を既に受領している場合には、加盟店は、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、決済代行会社は当該代金を次回以降に当該加盟店に対して支払う精算金額から差し引くことができるものとします。
  3. クレジットカード会社等が、加盟店から譲り受けた売上債権もしくは加盟店に代って行った立替払い請求について本条第1項記載の事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合、決済代行会社は調査が完了するまで精算金額の支払いを保留することができるものとし、調査開始より30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、債権買取もしくは立替払い請求を取消しまたは解除することができるものとします。なお、加盟店は売上票、商品等の受領書、明細等を提出する等、決済代行会社の調査に協力するものとします。調査が完了し、決済代行会社が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、決済代行会社は加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、決済代行会社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第21条 (差押等の場合の処理)
精算金額の差押、仮差押、滞納処分等があった場合、決済代行会社は当該精算金額を決済代行会社所定の手続きに従って処理するものとし、決済代行会社は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第22条 (不正アクセスの禁止)
加盟店は、決済代行会社のシステムに不正にアクセスしないものとします。
第23条 (セキュリティ保持義務)
  1. 加盟店は、本契約等に関連して発生する業務の遂行にあたって、会員番号、有効期限等のクレジットカード情報を一切保持しないものとします。
  2. 前項に定めるセキュリティ保持義務が守られなかった場合、加盟店はその全責任を負うものとし、決済代行会社およびクレジットカード会社等に一切の迷惑をかけないものとします。
第24条 (情報の収集および利用等)
  1. 加盟店およびこれらの代表者または申込人およびその代表者(以下、「加盟店等」と総称する。)は、クレジットカード会社等が本項①に定める加盟店およびこれらの代表者の情報(以下、総称して「加盟店情報」という。)のうち個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意するものとします。
    • ① 加盟申込審査、本契約等締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカード等の利用促進に係わる業務のために、以下の情報を収集、利用すること。
      1. 加盟店の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等加盟店が本契約締結時、加盟申込時および変更届け時に届け出た事項
      2. 加盟申込日、加盟日、取扱商品、販売形態、業種等の加盟店の取引に関する事項
      3. 加盟店のカード等の取扱い状況
      4. クレジットカード会社等が収集した加盟店およびこれらの代表者のクレジット利用履歴
      5. 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項
      6. クレジットカード会社等が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
      7. 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
      8. クレジットカード会社等が加盟を認めなかった場合、その事実および理由
      9. 割賦販売法第35条の3の5および割賦販売法第35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項
      10. 割賦販売法に基づき同施行規則第60条第2号イまたは同3号の規定による調査を行った事実および事項
      11. 個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項
      12. 会員から決済代行会社またはクレジットカード会社等に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、決済代行会社またはクレジットカード会社等が会員、およびその他の関係者から調査収集した情報
      13. 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等に違反し、公表された情報等)および当該内容について、加盟店信用情報機関(加盟店情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および加盟店信用情報機関の加盟会員が調査収集した情報
      14. 加盟店信用情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
    • ② 以下の目的のために、前号(1)から(7)の加盟店情報を利用すること。ただし、加盟店が本号(2)に定める営業案内について中止を申し出た場合、クレジットカード会社等は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
      1. クレジットカード会社等が本契約等に基づいて行う業務
      2. 宣伝物の送付等、クレジットカード会社等または他の加盟店等の営業案内
      3. クレジットカード会社等のクレジットカード事業その他の事業(クレジットカード会社等の定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発
    • ③ 本契約等に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項①の加盟店情報を当該委託先に預託すること。
  2. 加盟店等は、前項①の加盟店情報のうち個人情報を、カード会社のうち、クレジットカード会社等と加盟店情報に関して提携したカード会社(以下、「提携会社」という。)が、加盟申込審査、本契約等締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカード等の利用促進に係わる業務のために、共同利用することに同意するものとします。
  3. 前各項の定めにかかわらず、電子マネーによる決済に関する加盟店情報の収集および利用等については決済代行会社が別途定める「電子マネー取扱加盟店特約」が適用されるものとします。
  4. 前各項に定めるほか、決済代行会社は、保有する加盟店情報のうち個人情報に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)並びに当社が別途定める「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱いについて」 (以下総称して「当社規程」といいます。)に基づいて適正に取り扱います。
第25条 (加盟店信用情報機関の利用および登録)
  1. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報につき、クレジットカード会社等が利用、登録する加盟店信用情報機関について以下のとおり同意するものとします。
    • ① 加盟申込審査、本契約等締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のために、クレジットカード会社等が加盟する加盟店信用情報機関(以下、「加盟信用情報機関」という。)に照会し、加盟店情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
    • ② 加盟信用情報機関所定の加盟店に関する情報(以下、「登録加盟店情報」という。)が、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査、本契約等締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のためにこれを利用すること。
    • ③ 登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、ならびに加盟店情報の正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
  2. 加盟店等は、加盟店およびこれらの代表者が他に経営参加する販売店等について、加盟店信用情報機関に加盟店情報のうち個人情報が登録されている場合には、当該情報を、加盟店信用情報機関の加盟会員が前項②の目的で共同利用することに同意するものとします。
  3. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、前二項と同様に取扱うことに同意するものとします。
  4. 加盟する加盟信用情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、カード会社規約にて規定されるものとします。
第26条 (解約)
  1. 決済代行会社または加盟店は、書面により3ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。
  2. 前項の規定に係わらず、決済代行会社は、加盟店が直前1年間に信用販売の取扱いを行っていない場合については、予告することなく本契約を解約できるものとします。
第27条 (契約解除)
  1. 前条の規定に係わらず、加盟店が以下のいずれかに該当する場合、決済代行会社は当該加盟店に対し催告することなく直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合には決済代行会社およびクレジットカード会社等に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
    • ① 加盟店申込書等加盟に際し決済代行会社に提出した書面および第7条第1項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき
    • ② 他の者の債権を買い取って、または他の者に代わってクレジットカード会社等に債権譲渡もしくは立替払い請求をしたとき
    • ③ 第12条の規定に違反したとき
    • ④ 第20条の買戻しに応じなかったとき
    • ⑤ 本契約等に違反したと決済代行会社が判断したとき
    • ⑥ 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき
    • ⑦ 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
    • ⑧ 前二号のほか信用状態に重大な変化が生じたと決済代行会社が判断したとき
    • ⑨ 他のクレジットカード会社との取引に係わる場合も含めて、信用販売制度または通信販売制度を悪用していると決済代行会社が判断したとき
    • ⑩ 営業または業態が公序良俗に違反するとクレジットカード会社等が判断したとき
    • ⑪ 架空売上債権の譲渡もしくは立替払い請求、その他不正な行為を行ったとクレジットカード会社等が判断したとき
    • ⑫ その他加盟店として不適当とクレジットカード会社等が判断したとき
  2. 加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると決済代行会社が認めた場合、決済代行会社は前項に基づき契約を解除するか否かに係わらず、精算金額の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、決済代行会社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
  3. 本条第1項の解除は、決済代行会社およびクレジットカード会社等による加盟店に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
  4. クレジットカード会社等は本条記載の事由により本契約を解除した場合、クレジットカード会社等が支払う精算金額(契約終了日までに行われた信用販売に関する精算金額を含む)について、決済代行会社の代理受領権限を喪失させることができるものとします。
第28条 (反社会的勢力との取引拒絶)
  1. 加盟店等は、加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。また、加盟店は、本項の表明保証事項が事実ではないと判明した場合、直ちにその旨を決済代行会社に通知するものとします。
    • ① 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
    • ② 暴力団員(暴力団の構成員および暴力団でなくなったときから5年を経過しない者)
    • ③ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
    • ④ 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
    • ⑤ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
    • ⑥ 社会運動等標榜ゴロ(社会運動等標榜ゴロとは社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
    • ⑦ 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
  2. 加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると決済代行会社が認めた場合、決済代行会社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合決済代行会社およびクレジットカード会社等に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
  3. 加盟店が本条第1項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると決済代行会社が認めた場合には、決済代行会社は前項に基づき契約を解除するか否かに係わらず、精算金額の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、決済代行会社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
  4. クレジットカード会社等は、加盟店が本条第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、決済代行会社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことが出来ないものとします。
第29条 (本規約に定めなき事項)
本規約に定めのない事項については、カード会社規約が適用されるものとします。
第30条 (決済代行会社のシステムの一時停止)
  1. 決済代行会社は、以下の事項のいずれかに該当する場合、決済代行会社所定の方法で加盟店に通知または公表することにより、決済代行会社のシステムの全部または一部を一時停止することができるものとします。ただし、緊急を要する場合には、停止後直ちに通知または公表することで足りるものとします。
    • ① 天災地変、地震、停電その他の災害等により、決済代行会社のシステムの提供が出来ない場合
    • ② 決済代行会社のシステムに不具合が生じた場合
    • ③ 決済代行会社のシステムの保守または点検に必要な場合
    • ④ 不正な取引が発生した疑いがあり、決済代行会社またはクレジットカード会社等が決済代行会社のシステムを停止すべきと判断した場合
    • ⑤ 決済代行会社のシステムを利用した取引に関する情報が漏えいし、決済代行会社またはクレジットカード会社等が決済代行会社のシステムを停止すべきと判断した場合
    • ⑥ その他クレジットカード会社等から要請があった場合または決済代行会社がやむを得ない事由により決済代行会社のシステムを停止すべきと判断した場合
  2. 決済代行会社およびクレジットカード会社等は、前項により決済代行会社のシステムによる取引を停止したことにより、加盟店が信用販売を行えなかった事に対して損害賠償する責任を負いません。ただし、決済代行会社の故意もしくは重過失により、加盟店等が信用販売を行えなかった場合、第16条規定の徴収手数料の1か月分を上限とし、保証するものとする。
第31条 (準拠法)
本契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第32条 (専属的合意管轄裁判所)
決済代行会社と加盟店との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第33条 (本規約の変更等)
本規約は、決済代行会社が所定の方法により変更内容を公表することにより、当該公表日をもって任意に変更ができるものとします。

附則
制定日 2020年4月24日
改定日 2024月11月25日
改定日 2025月3月1日
改定日 2025月5月1日

この規約(以下、「本規約」という。)は、株式会社USEN FinTech(以下、「決済代行会社」という。)が加盟店に代わって有効性確認・債権譲渡・その他付随する業務を代行する場合に適用されます。本規約は、加盟店(第1条に定めるものをいう)が信用販売を行う場合の決済代行会社と加盟店との間の契約関係(以下、「本契約」という。)につき定めるものです。

第1条 (用語の定義)
  1. 「申込人」とは、本規約に同意の上、別途定める申込書および付属書類を提出した者とします。
  2. 「クレジットカード会社等」とは、申込人または加盟店が自ら代表加盟するクレジットカードおよび電子マネー(決済代行会社が別途定める「電子マネー取扱加盟店特約」(以下「電子マネー特約」といいます。)第2条の電子マネーをいいます。以下同じ。)取扱会社とします。
  3. 「カード等」とは、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、電子マネーその他のクレジットカード会社等が利用を認めた決済手段とします。
  4. 「加盟店」とは、クレジットカード会社等がカード等の利用を認めた申込人とします。
  5. 「会員」とは、クレジットカード会社等により発行されたカード等を有効に所持する者とします。
  6. 「商品等」とは、加盟店が会員に提供する商品、権利、役務等とします。
  7. 「信用販売」とは、加盟店と会員の間での商品等の売買契約において、カード等を利用し当該商品等の決済を行う事とします。
  8. 「クレジットカード等決済業務」とは、決済代行会社が会員による商品等の購入代金(以下、「利用代金」という。)を、クレジットカード会社等に対し、加盟店に代わって請求する業務とします。
  9. 「決済代行会社のシステム」とは、決済代行会社が有するインターネットを媒体としたカード等に基づく決済システムの名称とします。
  10. 「業務委託料」とは、クレジットカード等決済業務の業務委託費用とします。
第2条 (決済代行会社の業務)
  1. 決済代行会社は、クレジットカード等決済業務ならびに、会員のクレジットカード番号その他信用販売に必要な情報を預かる業務(クレジットカード等決済業務と併せて、以下、「本件業務」という。)を行います。
  2. 決済代行会社による本件業務の遂行のため、加盟店は、会員に対して取得する加盟店の商品等の利用代金請求権を利用代金と同額にてクレジットカード会社等に譲渡するものとします。
  3. 加盟店は商品等の追加を行う場合は、事前に決済代行会社の承認を得るものとします。
  4. 決済代行会社は、決済代行会社および加盟店がクレジットカード情報を保存、処理または送信する場合には、PCI DSSのセキュリティ要件を遵守するものとします。
第3条 (クレジットカード等決済業務の手順)
  1. クレジットカード等決済業務(ただし、電子マネーに関するクレジットカード等決済業務を除く。以下本条において同じ。)の手順は以下の通りとします。申込人は決済代行会社に対し、別途定める申込書および付属書類を提出します。なお、電子マネーに関するクレジットカード等決済業務の手順については、電子マネー特約の定めに従うものとします。
  2. カード等の支払方法は、原則一括払い(以下、「一括払い」という。)となります。ただし、申込人が加盟するクレジットカード会社等が認めた場合には分割払い、ボーナス払い等がご利用いただけます。
  3. クレジットカード等決済業務の代行請求手順は以下の月次処理もしくは日次処理のいずれかとなります。申込書記載の商品等に対するクレジットカード会社等の判断と加盟店の希望により選択されます。
    3-1. 月次処理
    • ① 加盟店は、会員との間で、商品等の購入または利用申し込みを確定します。加盟店は当該利用代金、商品名その他決済代行会社が本件業務を遂行するに必要な情報を取得し、決済代行会社に通知します。決済代行会社は、会員から決済代行会社が指定する通信方式で直接クレジットカード情報を受領します。決済代行会社はクレジットカード会社等に対し当該会員のカードの有効性を確認し、且つクレジットカード会社等より与信結果を取得した上、その結果を加盟店に通知します。
    • ② 加盟店は、決済代行会社より通知されたクレジットカード会社等の与信結果に基づき、会員に対して商品等を提供します。なお、加盟店は、前述の与信結果が承認了解と決済代行会社より通知されない限り、会員に商品等を提供しないものとします。加盟店は、前記の手順に基づいて提供された商品等の利用代金を、原則毎月末日をもって集計し(以下、売上および売上取消処理されたデータを「売上代金」という。)、ご利用日、利用代金等の明細とともに、原則翌月第2営業日までに、決済代行会社に対し、決済代行会社所定のフォーマットにてデータを送付します。決済代行会社は、売上代金を元にクレジットカード会社等の請求受付締切日に合わせて請求処理を行うものとし、その際のクレジットカード会社等への請求は加盟店が取得している加盟店名称で行うものとします。
    • ③ 決済代行会社は、当月15日までに、前月1日より前月末日までの売上代金および総件数に基づき決済代行会社に支払われるべき第13条の業務委託料を算出し(以下、「精算金額」という。)、加盟店へ請求書にて通知します。加盟店は精算金額を翌月末日までに、決済代行会社の指定する銀行口座へ振込により支払います。
    3-2. 日次処理
    • ① 加盟店は、会員との間で、商品等の購入または利用申し込みを確定します。加盟店は当該利用代金、商品名その他決済代行会社が本件業務を遂行するに必要な情報を取得し、決済代行会社に通知します。決済代行会社は、会員から決済代行会社が指定する通信方式で直接クレジットカード情報を受領します。
      決済代行会社はクレジットカード会社等に対し当該会員のカードの有効性を確認し、且つクレジットカード会社等より与信結果を取得した上、その結果を加盟店に通知します。
      加盟店は、決済代行会社より通知されたクレジットカード会社等の与信結果に基づき、会員に対して商品等を提供します。なお、加盟店は、前述の与信結果が承認了解と決済代行会社より通知されない限り、会員に商品等を提供しないものとします。加盟店は、前記の手順に基づいて提供された商品等の売上代金を、事前に取り決めた以下のいずれかの方法で決済代行会社へ通知します。
      1. 加盟店は毎日集計し、ご利用日、利用代金等の明細とともに、同日中に、決済代行会社に対し、決済代行会社所定のフォーマットにてデータを送付します。
      2. 加盟店は決済代行会社の提供する管理画面より、売上対象のデータを選択し、請求処理を行います。
      3. クレジットカード会社等の与信結果が承認了解の場合、自動的に処理対象とします。
    • ② 決済代行会社は、売上代金を元に翌日請求処理を行うものとし、その際のクレジットカード会社等への請求は加盟店が取得している加盟店名称で行うものとします。
    • ③ 決済代行会社は、当月15日までに、前月1日より前月末日までの売上代金および総件数に基づき決済代行会社に支払われるべき第13条の業務委託料を算出し(以下、「精算金額」という。)、加盟店へ請求書にて通知します。加盟店は精算金額を翌月末日までに、決済代行会社の指定する銀行口座へ振込により支払います。
第4条 (業務の委託)
  1. 加盟店は、決済代行会社に対し、加盟店契約に基づき本来加盟店が遂行すべき以下の各号の業務の全部または一部(以下、「委託業務」という。)を委託し、決済代行会社はこれを受託するものであり、決済代行会社は、委託業務について加盟店業務を代行する権限を有するものとします。
    • ① 信用販売の受付に関する業務
    • ② 事前の売上承認に関する業務
    • ③ 売上処理に関する業務
    • ④ 第17条のセキュリティ保持に関する業務
    • ⑤ 上記業務に付随する一切の業務
  2. クレジットカード会社等は、加盟店が本規約およびクレジットカード会社等が定める信用販売に関する加盟店規約その他の規約等(以下、「カード会社規約」という。)を遵守することを条件に、前項の業務委託を承諾し、決済代行会社が代行する業務について加盟店自身が行った場合と同様に取扱うものとします。
第5条 (届出事項の変更)
  1. 加盟店は、決済代行会社に届け出ている加盟店の商号、代表者、所在地、電話番号等に変更が生じた場合には、直ちに決済代行会社所定の方法により、決済代行会社へ届け出、決済代行会社の承諾を得るものとします。
  2. 前項の届け出がないために、決済代行会社からの通知または送付書類が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとします。また決済代行会社が変更前の届出事項に基づき本契約に基づく取引を行った事による一切の紛議または加盟店の不利益もしくは損害について決済代行会社は一切の責任を負わないものとします。
  3. 加盟店が特定商取引法、消費者契約法、割賦販売法または不当景品類および不当表示防止法に関する行政処分ないし敗訴判決を受けた場合、すみやかに決済代行会社に届け出るものとします。
第6条 (地位の譲渡等)
加盟店は、加盟店の地位を第三者に譲渡出来ないものとします。
第7条 (クレジットカード等決済業務の利用に関する責任)
  1. 加盟店は、クレジットカード等決済業務の利用に際し、会員の保護の観点から以下の対応、措置を講じるものとします。
    • ① 会員との契約上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的に会員が不利にならないよう取り計らうものとし、加盟店が責任を取り得ない範囲について会員が理解できるように明示すること。
    • ② 会員からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うこと。
    • ③ 加盟店の作成した販売条件や商品等の説明等を含む広告の表示内容に基づく瑕疵のない商品等の販売、提供を行うこと。
    • ④ 会員に対し、購入の申込み、承諾の仕組みを提示し、会員が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
    • ⑤ 会員との間での二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。
  2. 本条に起因して、電子的コンテンツ等の知的所有権に関して第三者からの異議申し立てが生じた場合には、加盟店の責任において解決するものとし、決済代行会社に一切の迷惑を掛けないものとします。
第8条 (加盟店の広告等)
  1. 加盟店は、広告にあたり以下の事項を遵守するものとします。
    • ① 特定商取引に関する法律、消費者契約法、割賦販売法、不当景品類および不当表示防止法その他の関連諸法令の定めに違反しないこと
    • ② 会員の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと
    • ③ 公序良俗に違反する表示をしないこと
    • ④ 以下の事項について、広告時点において表示を行うこと
      1. 加盟店の名称
      2. 加盟店の所在地
      3. 加盟店の電話番号および電子メールアドレス
      4. 責任者名および責任者への連絡方法
      5. 商品等の販売価格、送料、その他必要とされる料金
      6. 商品等の引渡期間
      7. 代金の支払時期および方法
      8. 商品等の返品、撤回または解除に関する説明
      9. 会員から受領するデータを暗号化し、かつ暗号化している旨の表示を行うこと。ただし、暗号化によりデータの機密性が完全に保持できる等、会員に誤解を与える表示をしないこと
      10. 会員がカード等を利用できる旨
      11. その他、クレジットカード会社等が必要と認めた事項
第9条 (商品等)
加盟店は、商品等の概要について事前に決済代行会社に届け出るものとします。
第10条 (信用販売の円滑な実施)
  1. 加盟店は、第3条のクレジットカード会社等の与信結果が承認了解の場合、速やかに商品等の引き渡しを行うものとします。もしくは、会員の指定した送付先に商品等を発送するものとします。
  2. 前項にも係わらず、速やかな商品等の引き渡しが行えない場合、加盟店は会員に対し、引き渡し時期を通知しなければならないものとします。
第11条 (カード等の不正使用等)
  1. 加盟店は、購入希望者が会員本人以外であると疑われる場合、カード等の使用状況が明らかに不審と思われる場合には信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を決済代行会社に連絡するものとします。
  2. 万が一、加盟店が前項に違反して信用販売を行った場合、加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
  3. 紛失、盗難されたカード等、偽造、変造されたカード等、または第三者によるカード等や会員番号の悪用等に起因する売上が発生し、クレジットカード会社等がカード等の使用状況等の調査の協力を求めた場合には、加盟店はこれに協力するものとします。また、加盟店は、クレジットカード会社等から指示があった場合もしくは加盟店が必要と判断した場合には、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
  4. 加盟店は不正利用被害が生じた場合には、クレジットカード会社等が指定する是正改善処置に従うものとします。
第12条 (売上処理)
  1. 加盟店は、本規約等に基づき、会員に対する信用販売により取得した売上債権をクレジットカード会社等に債権譲渡もしくは立替払い請求し、クレジットカード会社等はこれを譲り受けるものとします。
  2. 加盟店からクレジットカード会社等への債権譲渡もしくは立替払い請求手続きは、クレジットカード会社等の所定の指示に準じて決済代行会社が加盟店に代わって行うものとします。
  3. 決済代行会社は、第3条に基づき、当該信用販売の請求処理を行うものとします。
第13条 (業務委託料および支払い)
  1. 加盟店は決済代行会社に対し、別途定める以下の手数料を支払うものとします。
    • ① 初期費用
    • ② 第3条に規定される清算金額
  2. 加盟店の決済代行会社に対する支払いは、別途定める支払日に精算金額を、決済代行指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。なお、応答日が金融機関休業日の場合には前営業日とします。
第14条 (返品等)
加盟店は、会員から商品等の返品を受け付ける等、会員と合意の上、信用販売を取り消す場合には、以下のいずれかの方法により、取り消すことができるものとします。ただし、電子マネーにより会員が加盟店から購入した商品等の返品については電子マネー特約の定めが適用されます。
  • ① 加盟店管理画面において取消処理を行う方法
  • ② 第3条第3項規定の決済代行会社所定のフォーマットにてデータを送付する方法
第15条 (支払停止の抗弁)
会員が商品等に関する売上債権について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を、クレジットカード会社等に申し出た場合、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消につとめるものとします。また、加盟店は、当該抗弁の内容および理由について決済代行会社から調査の協力を求められた場合、これに速やかに協力するものとします。
第16条 (不正アクセスの禁止)
加盟店は、決済代行会社のシステムに不正にアクセスしないものとします。
第17条 (セキュリティ保持義務)
  1. 加盟店は、本契約等に関連して発生する業務の遂行にあたって、会員番号、有効期限等のクレジットカード情報を電子データ等で、一時的にも永続的にも一切保有保持しないものとします。なお会員番号は決済代行会社のPCIDSS(Payment Card Industry Data Security Standard)完全準拠環境下で保持されます。
  2. 前項に定めるセキュリティ保持義務が守られなかった場合、加盟店はその全責任を負うものとし、決済代行会社およびクレジットカード会社等に一切の迷惑をかけないものとします。
第18条 (解約)
  1. 決済代行会社または加盟店は、書面により3ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。
  2. 前項の規定に係わらず、決済代行会社は、加盟店が直前1年間に信用販売の取扱いを行っていない場合については、予告することなく本契約を解約できるものとします。
第19条 (契約解除)
  1. 前条の規定に係わらず、加盟店が以下の事項に該当する場合、決済代行会社は当該加盟店に対し催告することなく直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合には決済代行会社およびクレジットカード会社等に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
    • ① 加盟店申込書等加盟に際し決済代行会社に提出した書面および第5条第1項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき
    • ② 他の者の債権を買い取って、または他の者に代わってクレジットカード会社等に債権譲渡もしくは立替払い請求をしたとき
    • ③ 本契約等に違反したと決済代行会社が判断したとき
    • ④ 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき
    • ⑤ 差押、仮差押、仮処分または滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てがなされたとき、合併によらず解散したとき
    • ⑥ 前二号のほか信用状態に重大な変化が生じたと決済代行会社が判断したとき
    • ⑦ 他のクレジットカード会社との取引に係わる場合も含めて、信用販売制度または通信販売制度を悪用していると決済代行会社が判断したとき
    • ⑧ 営業または業態が公序良俗に違反するとクレジットカード会社等が判断したとき
    • ⑨ 架空売上債権の譲渡もしくは立替払い請求、その他不正な行為を行ったとクレジットカード会社等が判断したとき
    • ⑩ その他加盟店として不適当とクレジットカード会社等が判断したとき
  2. 前項の解除は、決済代行会社およびクレジットカード会社等による加盟店に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第20条 (反社会的勢力との取引拒絶)
  1. 加盟店は、加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。また、加盟店は、本項の表明保証事項が事実ではないと判明した場合、直ちにその旨を決済代行会社に通知するものとします。
    • ① 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
    • ② 暴力団員(暴力団の構成員および暴力団でなくなったときから5年を経過しない者)
    • ③ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
    • ④ 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
    • ⑤ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
    • ⑥ 社会運動等標榜ゴロ(社会運動等標榜ゴロとは社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
    • ⑦ 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
  2. 加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると決済代行会社が認めた場合、決済代行会社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合決済代行会社およびクレジットカード会社等に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
  3. クレジットカード会社等は、加盟店が本条第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、決済代行会社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことが出来ないものとします。
第21条 (本規約に定めなき事項)
本規約に定めのない事項については、カード会社規約が適用されるものとします。
第22条 (決済代行会社のシステムの一時停止)
  1. 決済代行会社は、以下の事項のいずれかに該当する場合、決済代行会社所定の方法で加盟店に通知または公表することにより、決済代行会社のシステムの全部または一部を一時停止することができるものとします。ただし、緊急を要する場合には、停止後直ちに通知または公表することで足りるものとします。
    • ① 天災地変、地震、停電その他の災害等により、決済代行会社のシステムの提供が出来ない場合
    • ② 決済代行会社のシステムに不具合が生じた場合
    • ③ 決済代行会社のシステムの保守または点検に必要な場合
    • ④ 不正な取引が発生した疑いがあり、決済代行会社またはクレジットカード会社等が決済代行会社のシステムを停止すべきと判断した場合
    • ⑤ 決済代行会社のシステムを利用した取引に関する情報が漏えいし、決済代行会社またはクレジットカード会社等が決済代行会社のシステムを停止すべきと判断した場合
    • ⑥ その他クレジットカード会社等から要請があった場合または決済代行会社がやむを得ない事由により決済代行会社のシステムを停止すべきと判断した場合
  2. 決済代行会社およびクレジットカード会社等は、前項により決済代行会社のシステムによる取引を停止したことにより、加盟店が信用販売を行えなかった事に対して損害賠償する責任を負いません。ただし、決済代行会社の故意もしくは重過失により、加盟店等が信用販売を行えなかった場合、第13条規定の徴収手数料の1か月分を上限とし、保証するものとする。
第23条 (準拠法)
本契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第24条 (専属的合意管轄裁判所)
決済代行会社と加盟店との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第25条 (本規約の変更等)
本規約は、決済代行会社が所定の方法により原則1ヶ月前に変更内容を公表することにより、公表した効力発生時期において、決済代行会社の任意に変更ができるものとします。

附則
制定日 2020年4月24日
改定日 2024年11月25日
改定日 2025年3月1日

この規約(以下、「本規約」という。)は、株式会社USEN FinTech(以下、「決済代行会社」という。)が包括もしくは、業務代行して契約を締結するクレジットカード会社等の加盟店として決済端末を用いて商品等の信用販売を行う事を希望する場合に適用されます。ただし、本規約に規定のない事項に関しては決済代行会社の包括代理加盟店規約もしくは業務代行規約が適用されます。

第1条 (用語の定義)
  1. 「申込人」とは、本規約に同意の上、別途定める申込書および付属書類を提出した者とします。
  2. 「クレジットカード等」とは、クレジットカード、電子マネー(決済代行会社が別途定める「電子マネー取扱加盟店特約」(以下「電子マネー特約」といいます。)第2条の電子マネーをいいます。以下同じ。)、QRコード・バーコード決済その他の決済代行会社が指定するキャッシュレス決済を指します。
  3. 「クレジットカード会社等」とは、クレジットカード等を提供する会社とします。
  4. 「加盟店」とは、クレジットカード会社等がクレジットカード等の利用を認めた申込人とします。
  5. 「会員」とは、クレジットカード会社等により発行されたクレジットカード等を有効に所持する者とします。
  6. 「商品等」とは、加盟店が会員に提供する商品、権利、役務等とします。
  7. 「信用販売」とは、加盟店と会員の間での商品等の売買契約において、クレジットカード等を利用し当該商品等の決済を行う事とします。
  8. 「クレジットカード決済業務」とは決済代行会社が会員による商品等の購入代金(以下、「利用代金」という。)を、クレジットカード会社等に対し、加盟店に代わって請求・回収する業務とします。
  9. 「Spayd」とは、決済代行会社が提供する決済端末を利用したクレジットカード決済業務の名称とします。
  10. 「決済端末」とは、「Spayd Lite」、「Spayd Terminal」、その他加盟店が会員からクレジットカード等の情報を受領するための決済端末として決済代行会社が指定した機器又は機器の名称とします。
第2条 (Spaydの利用に関する責任)
  1. 加盟店はSpaydを日本国内の事業目的以外に利用することはできません。
  2. Spaydをご利用の加盟店は、別途決済代行会社が定めるマニュアルに従い、決済端末を善良な管理者の注意義務を以って管理するものとします。
第3条 (信用取引の成立)
  1. 加盟店は、Spaydおよび決済代行会社のシステムを利用し、会員より提示されたクレジットカード等にて事前に売上承認を取得する事とします。但し、クレジットカード等の種類に応じて売上承認を取得する事が必要でない場合を除きます。
  2. 加盟店は、売上承認取得後、必要に応じてクレジットカード会社等の所定の方法にて会員の本人確認を求めるものとします。
  3. 加盟店は、前項においてクレジットカード会社等から本人確認のため署名を求められた場合はカード裏面と署名が同一であることを確認し、前項の署名データを決済代行会社のシステムに送信します。当該送信をもって、信用取引の受付が行われたものとします。
  4. 加盟店は、前項の受付をもって、会員本人または会員の指定した送付先に速やかに商品等の引き渡しを行うものとします。但し、クレジットカード等の種類に応じて前項の受付を行わない場合には、別途決済代行会社が指定した時点で商品等の引き渡しを行うものとします。
  5. 前項にも係わらず、速やかな商品等の引き渡しが行えない場合、加盟店は会員に対し、引き渡し時期を通知しなければならないものとします。
第4条 (製造物責任)
決済代行会社は製造物責任法に基づき、加盟店員もしくはSpayd利用者が、専らSpaydの欠陥により直接的に生命や身体に損害を被った場合には損害賠償責任を負います。
第5条 (Spaydの一時停止)
  1. 決済代行会社は、以下の事項のいずれかに該当する場合、決済代行会社所定の方法で加盟店に通知又は公表することにより、Spaydによる取引について、その全部又は一部を一時停止することができるものとします。ただし、緊急を要する場合には、停止後直ちに通知又は公表することで足りるものとします。
    1. ① 天災地変、地震、停電その他の災害等により、Spaydの提供が出来ない場合
    2. ② Spaydに不具合が生じた場合
    3. ③ Spaydの保守又は点検に必要な場合
    4. ④ 不正な取引が発生した疑いがあり、決済代行会社又はクレジットカード会社等がSpaydを停止すべきと判断した場合
    5. ⑤ Spaydを利用した取引に関する情報が漏えいし、決済代行会社又はクレジットカード会社等がSpaydを停止すべきと判断した場合
    6. ⑥ その他クレジットカード会社等から要請があった場合又は決済代行会社がやむを得ない事由によりSpaydを停止すべきと判断した場合
  2. 決済代行会社およびクレジットカード会社等は、前項によりSpaydによる取引を停止したことにより、加盟店が信用販売を行えなかった事に対して損害賠償する責任を負いません。
第6条 (準拠法)
本規約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第7条 (専属的合意管轄裁判所)
決済代行会社と加盟店との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第8条 (本契約の変更等)
本規約は、決済代行会社が所定の方法により原則1ヶ月前に変更内容を公表することにより、公表した効力発生時期において、決済代行会社の任意に変更ができるものとします

附則
制定日 2020年4月24日
改定日 2022年10月13日
改定日 2024年11月25日
改定日 2025年3月1日

第1条 (総則)
電子マネー取扱加盟店特約(以下「本特約」という)は、USEN FinTech 包括代理加盟店規約(以下「原規約」といい、原規約と本特約を総称して「原規約等」という)に定める加盟店が、原規約に定める電子マネーを取扱う場合に適用する特約事項を定めるものです。
第2条 (用語の定義)
本特約における用語の意味は、次に定めるものとし、別段の定めがない場合には、原規約に従うものとします。
  1. 「電子マネー」とは、提携ブランド非接触決済(クレジットカード会社等又はクレジットカード会社等が提携する会社が提供する、ICチップを用いた非接触決済サービスをいいます。以下同じ。)のうち、本条第 4項に定める発行者が発行した、電子マネーカードに記録される金銭的価値を証するもので、本特約末尾の表<電子マネー>に記載する決済サービスを個別にまたは総称していいます。
  2. 「電子マネーカード」とは、ブランドホルダーおよび発行者所定規格のカードその他の形状の媒体および携帯電話その他の携帯型端末で、電子マネーの利用機能を搭載するものをいいます。電子マネーカードにつき、両社が加盟店における取扱いを承諾した場合には、電子マネーカードは「提携ブランド非接触決済カード」(提携ブランド非接触決済による決済が可能なカード、携帯電話、その他の媒体をいいます。以下同じ。)に含まれるものとします。
  3. 「ブランドホルダー」とは、電子マネーを管理および運営する事業者をいいます。
    なお、電子マネーごとのブランドホルダーは、本特約末尾の表<電子マネー>に記載することとします。
  4. 「発行者」とは、ブランドホルダーの承諾を受けて、電子マネーカードまたは電子マネーを発行する会社、組織をいいます。
  5. 「移転」とは、ネットワーク、非接触決済機器等を媒介することにより、電子マネーカードまたは非接触決済機器等に記録されている一定額の電子マネーを引去り、発行者またはブランドホルダーの電子計算機、電子マネーカードまたは非接触決済機器等に同額の電子マネーが積み増しされることをいいます。
  6. 「電子マネー取引」とは、会員が加盟店より、商品等を購入し、金銭等による弁済に代えて電子マネーを非接触決済機器等に移転する方法による取引をいいます。
  7. 「精算金」とは、加盟店が会員に対する電子マネー取引により取得した売上債権にかかる債務につき、当社が会員から免責的に引き受けたうえで支払う金員をいいます。
第3条 (電子マネー取扱いの申請・承諾等)
  1. 加盟店は本特約に基づき電子マネーを取扱うには、原規約等を承認のうえ、両社所定の方法で届け出ることによって、これを申し込み、両社の承諾を得るものとします。なお、カード取扱店舗の追加、変更、取消しについても同様とします。また、両社は、加盟店が申し込んだ電子マネーのうち、一部のみ承諾することができるものとします。
  2. 加盟店は前項の承諾を得た場合は、電子マネーの取扱いに必要な非接触決済機器等を店舗に備えるものとします。
  3. 加盟店は、当社が、電子マネー取引の安全管理措置について改善が必要と判断し、改善を求めた場合には、これに従うものとします。
第4条 (電子マネー取引)
  1. 電子マネー取引においては、会員の電子マネーカードから非接触決済機器等を媒介して、所定の方法により、商品等の代金額に相当する電子マネーの移転および電子マネーのデータの送信が完了した時点で、当社が会員の加盟店に対する代金債務を免責的に引き受け、会員は当該債務を免れるものとします。
  2. 加盟店は、電子マネー取引を行うにあたっては、非接触決済機器等に商品等の代金を入力し、移転を行うものとします。このとき加盟店は会員に対し、商品等の代金および電子マネーの残額の確認を求め、その承認を得るものとします。
  3. 加盟店は、1枚の電子マネーカードの電子マネー取引を、2枚以上の電子マネーカードにより行うことはできないものとします。ただし、両社が別途認めた場合はこの限りではありません。なお、会員の電子マネーカードの残高が取引金額に満たない場合は、両社が特に認めた場合および両社が特に制限した場合を除き、現金その他の支払方法により不足分の決済を行うものとします。
  4. 加盟店は、電子マネー取引を行うに際し、みだりに電子マネーの積み増しおよび引去りを複数回繰り返すこと等ができないものとします。
  5. 加盟店は、正当な理由がない限り、会員の目の届かない場所で電子マネー取引に関する手続を行わないものとします。また、原規約等に定める場合を除き、会員から電子マネーカードを回収、預かり、保管することはできないものとします。
第5条 (売上金額の確定)
  1. 加盟店は、電子マネー取引によって会員の電子マネーカードより移転された電子マネーおよびこれに付随する情報を、当社の定める通信手段、手順等により移転および送信を行うものとし、また、ネガデータ等を受信するものとします。
  2. 電子マネー取引による売上金額は、加盟店が非接触決済機器等を使用し、定められた通信手順により電子マネーおよび電子マネーにかかるデータを移転および送信を完了させた時点で、加盟店と当社の間で確定するものとします。
第6条 (電子マネー取引精算金、手数料)
  1. 当社は本条に定める方法により、加盟店が本特約に従って会員に電子マネーを利用させることにより取得する代金債権にかかる債務を免責的に引き受けたうえで支払いをするものとします。
  2. 加盟店は当社に対し、電子マネーの利用による売上金額を合計した金額に、両社の定める手数料率を乗じ、円未満を切り捨てた金額の手数料を支払うものとします。
  3. 当社の加盟店に対する支払いは、本特約末尾の表 <電子マネーの締切日・支払日>の定めに従い、当社に到着した当該電子マネーの利用による売上金額の総額より、前項の手数料を差し引いた金額を、当社指定の金融機関口座から支払日に、加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。
  4. 前項の規定にかかわらず、加盟店に故意または過失がある場合を除き、加盟店の非接触決済機器等から電子マネーの移転がなされなかった場合で、両社において加盟店の非接触決済機器等に保存されていた記録等により当該電子マネーの金額を確認できた場合には、当社は加盟店に対し、当該確認ができた金額に関する精算金の支払いを行うものとします。
  5. 当社に加盟店に対する債権がある場合には、当社は本条第 3項により支払う精算金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、加盟店から当社へ精算金以外の債権がある場合には、当社は本条第 3項により支払う精算金と合わせて支払うことができるものとします。
第7条 (偽造および変造された電子的情報の取扱い等)
  1. 加盟店は、非接触決済機器等に受取った電子的情報が、偽造もしくは変造されたものであることが判明した場合、明らかに偽造もしくは変造されたと判断できる電子マネーカードその他有効性が明らかに疑わしい電子マネーカードを提示された場合には、当社の指定する方法により、当社にその旨を直ちに連絡するとともに、当該電子的情報について、当社の指示に従った取扱いを行うものとします。
  2. 万が一、加盟店が前項に違反して電子マネー取引を行った場合、加盟店は当社に対し当該取引にかかわる精算金の支払いを請求することができないものとします。
第8条 (返品等の取扱い)
  1. 加盟店は、電子マネー取引にあたり、返品その他により会員との電子マネー取引の取消しを行う場合、会員に対し、当該取引金額に相当する金額を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、加盟店は、当社に対して第6条に基づく加盟店手数料を支払うものとします。
    ただし、当社が指定する条件により電子マネー取引を取消す場合には、当該取引金額に相当する電子マネーを当該取引に使用したICカード等に積み増すことにより払い戻しができるものとします。
  2. 加盟店は、両社およびブランドホルダー所定の規則に定める、会員の利用制限事由に該当するおそれがあると合理的に判断される場合は、前条第 1項に準じて当社に連絡するものとし、当社の特段の指示がある場合には、これに従うものとします。
第9条 (免責的債務引受の取消し等)
  1. 加盟店から当社へ移転された電子マネーが以下のいずれかの事由に該当する場合、当社は加盟店に対し、当該電子マネー取引に関する免責的債務引受を行わず、または、取消しもしくは解除できるものとします。
    1. 原規約第19条に基づく精算金額の支払いを行うことができる場合、または、第20条に基づき、債権買取もしくは立替払い請求の取消しもしくは解除を行うことができるとき
    2. 第12条に基づき読み替えた後の原規約に違反したとき
    3. 本特約に違反したとき
  2. 前項に該当した場合の精算金の保留および返還等については、原規約の定めによるものとします。
第10条 (加盟店情報)
第3条第1項に基づき届け出た事項は、原規約第24条(情報の収集および利用等)第1項①に定める加盟店情報に含まれるものとします。
第11条 (本特約の取扱いの終了)
  1. 原規約に基づく加盟店契約が終了した場合には、本特約の取扱いは当然に終了し、加盟店における電子マネーの取扱いも終了するものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、加盟店、当社は、書面により 3ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本特約の取扱いまたは電子マネーの一部の取扱いを終了することができるものとします。
  3. 本条第1項の規定にかかわらず、当社は、加盟店が直前 1年間に電子マネーの全部または一部の取扱いを行っていない場合については、予告することなく本特約の取扱いまたは電子マネーの一部の取扱いを終了することができるものとします。
  4. 本条第1項の規定にかかわらず、両社またはブランドホルダーは社会情勢の変化、法令の改廃、その他両社の都合等により、電子マネーの運営を終了することがあり、この場合、両社は加盟店に対し事前に通知することにより、本特約の取扱いまたは電子マネーの一部の取扱いを終了することができるものとします。
  5. 当社は、加盟店が原規約または本特約の全部または一部に違反したときは、原規約に基づく加盟店契約の全部もしくは一部を解除し、本特約の取扱いの全部もしくは一部を終了し、その損害賠償を請求することができるものとします。
  6. 前項に基づき当社が加盟店契約を解除し、または本特約の取扱いを終了した場合は、原規約に基づき解除されたものとみなしたうえで、原規約の他の規定を準用するものとします。
  7. 本条による本特約の終了により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含む)が生じた場合でも、両社、ブランドホルダーおよび発行者は一切の責を負わないものとします。
  8. 本条第 1項から第 4項までにより本特約の取扱いまたは電子マネーの一部の取扱いが終了した場合、終了日までに行われた電子マネーの取扱いは有効に存続するものとし、加盟店および両社は、当該取扱いを原規約等に従い取扱うものとします。ただし、加盟店および両社が別途合意した場合はこの限りではありません。
  9. 当社は、原規約第27条(契約解除)に基づき本特約の取扱いまたは電子マネーの一部の取扱いが終了した場合、加盟店と既に免責的債務引受が成立している代金債務について免責的債務引受を解除するか、加盟店に対する精算金の支払いを保留することができるものとします。この場合には、当社は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第12条 (本特約に規定のない事項)
  1. 電子マネーの取扱いにおいては、本特約の規定と原規約の規定が矛盾または抵触する場合には、本特約の規定が優先するものとし、原規約は適用されないものとします。
  2. 本特約に規定のない事項については、原規約(ただし、合理的な限度で読み替える。また、合理的な限度で、以下の各号に従い読み替える)の定めに従うものとします。
    1. 「信用販売」を「電子マネー取引」に読み替えます。
    2. 「精算金額」を「精算金」に読み替えます。
    3. 「債権買取もしくは立替払い請求」、「立替払い請求」をそれぞれ「免責的債務引受」に読み替えます。
    4. 「本規約」を「本規約および電子マネー取扱加盟店特約」に読み替えます。
第13条 (本特約の変更等)
本特約は、当社が所定の方法により原則 1ヶ月前に変更内容を公表することにより、公表した効力発生時期において、当社の任意に変更ができるものとします。
<電子マネー>
No. 電子マネー名称 ブランドホルダー名称
1 交通系電子マネー
Suica 東日本旅客鉄道株式会社
ICOCA 西日本旅客鉄道株式会社
Kitaca 北海道旅客鉄道株式会社
TOICA 東海旅客鉄道株式会社
manaca ※1
nimoca 株式会社ニモカ
SUGOCA 九州旅客鉄道株式会社
PASMO ※1
2 nanaco 株式会社セブン・カードサービス
3 楽天Edy 楽天Edy株式会社
4 WAON イオン株式会社
5 QP+ 株式会社ジェーシービー
6 iD NTTドコモ
※当社が契約するのは三井住友カード
※1:「manaca」、「PASMO」のブランドホルダーは、当社が契約時に指定した事業者となります。
<電子マネーの締切日・支払日>
締 切 日 支 払 日 ※2
15日 翌月10日
末日 翌月25日
※2:金融機関休業日の場合には、前営業日に払い込みさせていただきます

附則
制定日 2024年11月25日
改定日 2025年3月3日

この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社USEN FinTech(以下「当社」といいます。)が運営する本人認証サービス(3Dセキュア2.0)に係るデータ処理業務(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。契約者は、本サービスを利用する前に、本規約をよくお読みください。

第1条 (本規約の適用等)
  1. 契約者は、本規約に従って本サービスを利用するものとし、本規約に同意しない限り本サービスを利用することはできません。本サービスに関して当社と契約者との間で別途合意した契約書、規約、覚書等(以下、総称して「個別契約」といいます。)に規定する内容は、本規約の一部を構成するものとします。
  2. 個別契約において別段の定めのない限り、本サービスの利用申し込み時に本規約に同意し、当社がこれを承諾した時点で、契約者及び当社との間で、本規約の諸規定に従った本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。
第2条 (本サービスの内容)
本サービスの具体的内容は、以下のとおりとします。
  • ① 当社が第三者からライセンスを受けて提供する3Dセキュアを利用する場合の決済に関するデータ等処理業務
  • ② その他前各号に付帯関連する業務(前号の前提たるネットワークの運営と監視及びサポート体制整備を含む)
第3条 (支払い)
  1. 本サービスの対価(以下「本サービス代金」といいます。)は、当社が別途提示する見積書に定めるものとします。
  2. 当社は、毎月、契約者の売上金から本サービス代金(消費税相当額を含みます。以下同じ。)を控除した残代金を、当社が定める期日までに契約者に支払うものとします。但し、売上金が本サービス代金に満たない場合、契約者は、当該売上金と本サービス代金の差額を、当社が定める期日までに、当社が定める銀行口座へ振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料は契約者(振込人)負担とします。
  3. 当社は、本サービス提供のため使用する第三者サービス(GPayments Pty Limitedが提供するActiveServerに係るサービスをいい、以下「第三者サービス」といいます。)の規約、料金等の変更、金利変動等の金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、第14条に定めるところに従い、本サービス代金を合理的範囲で改定することができるものとします。
  4. 当社は、本サービス代金とは別に、本サービスの提供に伴い発生する諸費用(交通費・宿泊費等を含むがこれらに限られない)を契約者に請求するものとし、契約者は、当社の請求書を受領した月の翌月末日までに、当社指定の銀行口座に振り込む方法にて当社に支払うものとします。なお、当該振込手数料は契約者の負担とします。
  5. 契約者は、本契約が有効期間中に終了した場合であっても、別途当社との合意がある場合を除き、契約期間満了までに生じる本サービス代金を支払うものとします。但し、その終了が当社の責めに帰すべき事由によるときは、この限りではありません。
第4条 (遅延損害金)
契約者が、本サービス代金を所定の支払期日が過ぎてもなお支払わない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として支払うものとします。
第5条 (再委託)
  1. 当社は、本サービスの全部又は一部第三者に再委託(再々委託等、二段階以上の委託を含む)しないものとします。但し、事前に契約者から書面(電磁的方法を含みます。)による承諾を得た場合はこの限りではありません。なお、以下、本項但し書きに基づいて当該委託を受ける全ての第三者を総称して「再委託先」といいます。
  2. 当社は、再委託先との間で、再委託に係る業務を遂行させることについて、本契約に基づいて当社が契約者に対して負担するのと同様の義務を、再委託先に負わせる契約を締結するものとします。
  3. 当社は、再委託先の履行について、契約者の責に帰すべき事由がある場合を除き、自ら業務を遂行した場合と同様の責任を負うものとします。
  4. 前各項の定めにかかわらず、第三者サービスを提供する GPayments Pty Limited は当社の再委託先に含まれないことを確認いたします。
第6条 (通知)
  1. 当社から契約者に対する通知は、本サービス利用申込時に契約者が当社に提示した電子メールアドレス宛に電子メールより行うものとします。但し、通信障害等やむを得ない事態が発生した場合は他の適当な方法により行うものとします。
  2. 当社から契約者への通知は、前項により契約者が通知した電子メールアドレスに宛てて電子メールを発信したときをもって契約者に通知されたものとします。但し、前項但書の場合はこの限りではありません。
  3. 契約者は、当社からの通知の有無及びその内容を確認するため、契約者宛ての電子メールをその営業日において毎日1回は閲覧できる体制を維持するものとし、通信障害等やむを得ない場合には、代替の通信手段を当社に通知するものとします。
第7条 (本サービスの停止)
  1. 当社又は契約者との間で加盟店契約を締結したカード会社(以下「帰属カード会社」といいます。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前通知又は承諾なくして本サービスを一時停止又は中止できるものとします。
    • ① システム保守その他本サービスの運営上、必要がある場合
    • ② 第三者サービスが停止又はその他やむを得ない事由で本サービスの提供が困難になった場合
    • ③ 天災地変等、不可抗力により本サービスを提供できない場合
    • ④ 当社又は帰属カード会社が必要と判断した場合
  2. 当社は、本サービスに係るシステムの定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの全部又は一部を一時的に停止できるものとします。
  3. 当社は、契約者が第16条(解除)第4項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が本サービス代金の未払いその他本契約に違反した場合には、契約者への事前の通知もしくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部を停止することができるものとします。
  4. 当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者又は契約者加盟店、その他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。但し、第1項および第2項に定める事由について当社に故意又は重過失があった場合、当社は、当該事由に起因する損害を賠償する義務を負うものとします。
  5. 第1項又は第2項の定めに基づき、当社が本サービスの全部又は一部を一時的に停止した場合において、当該一時停止の原因が解決又は終了したと当社が判断したときは、当社は、本サービスの再開に必要な措置を速やかに講ずるものとします。
第8条 (機密保持)
  1. 契約者及び当社は、本サービスの提供又は利用のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後7営業日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとします。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しません。
    • ① 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
    • ② 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
    • ③ 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
    • ④ 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
  2. 契約者及び当社は、秘密情報を第三者に漏洩してはなりません。但し、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、当該秘密情報を第三者へ開示することができるものとします。なお、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合は、必要最小限な範囲で当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとします。
  3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
  4. 契約者及び当社は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超えて使用してはなりません。本契約の目的のために複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとします。
  5. 第2項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示することができるものとし、本契約に基づき契約者及び当社が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとします。又、当社は、再委託先に対して本契約に基づき当社が負担する秘密保持義務と同等の義務を課すことで、当該再委託先に秘密情報を開示できるものとします。
第9条 (個人情報の取扱い)
  1. 契約者及び当社は、本契約に関して相手方から取扱いを委託された個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日 法律第57号、その後の改正を含む)、「JIS Q 15001:2006個人情報保護に関するマネジメントシステム-要求事項」により定義されるもの及び契約者及び当社で個人情報として取り扱うものとして同意した情報をいう)を、秘密として保持し、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本契約以外の目的に利用しないものとします。
  2. 当社は、契約者よりその取扱いの委託を受ける本サービスに係るクレジットカード保有者の個人情報について、別表のとおり取り扱うものとします。但し、当社は、本サービスを提供するにあたり必要不可欠な場合、事前に契約者の承諾を得たうえで、かかる取扱いを変更することができるものとします。
  3. 第1項にかかわらず、当社は、再委託先に対して、事前に甲に通知したうえで、本件業務の遂行に必要な範囲で個人情報の取扱いを委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先に対し、本契約によって自己が負う義務と同等の義務を課してその義務を遵守させるものとし、再委託先に義務違反が認められた場合には、契約者に対して直接責任を負うものとします。
  4. 契約者及び当社は、個人情報を取り扱うにあたって、個人情報の取扱責任者を定め、その指導のもとに個人情報を適切に保護するものとし、個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとします。
  5. 契約者及び当社は、個人情報に関わる事件・事故が発生した場合、又は、そのおそれがある場合、速やかに相手方に報告しなければならないものとします。
  6. 契約者は、当社に対して、個人情報の管理状況について、随時、必要に応じて、報告を求めることができるものとし、当社はかかる求めがあった場合には、速やかに契約者に書面又は電磁的方法により報告を行うものとします。
  7. 契約者は、当社に対して、個人情報の管理状況に関して監査を求めることができるものとし、当社は事業運営上著しい支障が生じる場合等合理的な理由がある場合を除き、これに協力しなければならないものとします。
  8. 契約者は、第6項の報告徴収又は前項の監査の結果、必要と認める場合には、当社に対し、個人情報の管理状況について改善を求めることができるものとし、当社はこれに従い必要な措置を講じるものとします。
第10条 (知的財産権の帰属及び侵害時の対応)
  1. 当社から契約者に対して提供(ウェブサイト上で利用に供する行為を含みます。)される本サービス及びこれに関連するソフトウェア並びにドキュメント(以下、総称して「提供物件」といいます。)の著作権、特許権、商標権その他一切の知的財産権は、当社に帰属するものとします。但し、提供物件のうち、第三者サービスに係る知的財産権については、当該第三者に帰属します。
  2. 契約者は、提供物件を、当社が運営する本人認証サービスを利用する目的にのみ使用することができるものとします。
  3. 当社は、本サービスの提供に関し、第三者から知的財産権を侵害していることの申し立てがあり、かつ当該第三者との間に紛争が発生した場合、自己の責任と負担において当該紛争を解決し、契約者に何ら迷惑をかけないものとします。
  4. 契約者は、本サービスの利用により第三者から知的財産権に基づく損害賠償請求があった場合には、直ちに当社に通知するものとし、当該第三者との交渉は契約者及び当社協議の上対応するものとします。
第11条 (不許諾)
当社は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の締結をもって、当社が有する著作権、商標権、意匠権、特許権及びその他の知的財産権に関する利用もしくは使用の権利を、契約者に許諾するものではありません。
第12条 (損害賠償)
契約者及び当社は、相手方が本契約に違反したことにより損害を被った場合は、本契約違反と相当な因果関係のある損害に限り、相手方に対して当該損害を賠償する義務を負うものとします。但し、係る損害賠償義務の範囲は、相手方が被った直接かつ現実の通常損害に限られ、機会損失等の間接損害は含まれないものとします。また、契約者及び当社が本条に基づき相手方に請求する損害賠償の上限額は、相手方の故意又は重過失による場合を除き、当該損害賠償請求を行う時点で本契約により直近12か月間に当社が契約者から受領した金額の総額とします。
第13条 (免責)
天災地変、戦争、暴動、内乱、ストライキ、サイバー攻撃、テロリズム、重大な疫病の蔓延、政府の作為・不作為、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線等(クラウドプロバイダーを含みます。)の事故、第三者サービスのデータセンターの外部(クライアントサイト内、又はクライアントサイトと提供元のデータセンター間を含みます。)のネットワーク又はデバイスの障害等、契約者又は当社の合理的な制御が及ばない事象によって引き起こされた場合、その他の不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除きます。)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者も責任を負わないものとします。但し、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、その費用負担等につき協議の上、復旧するための最善の努力をするものとします。
第14条 (本規約内容の変更)
  1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。
    • ① 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
    • ② 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 前項に該当しない場合であっても、経済情勢、第三者サービスの内容及びそれに係る契約内容の変更、帰属カード会社が必要と判断し当社が承認した場合、その他環境の変化により本規約の変更が必要な場合には、これを行うことができるものとします。
  3. 当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の1ヶ月前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を契約者に通知、当社HPへの表示その他当社所定の方法により契約者に周知します。
  4. 第2項に定める場合において、変更後の本規約の効力発生後に契約者が本サービスを利用した場合又は当社所定の期間内に契約者が解約の手続をとらなかった場合、当該契約者は本規約の変更に同意したものとします。
第15条 (契約期間・解約)
  1. 本契約の有効期間は、申込手続完了日から1年間とします。但し、期間満了の3ヶ月前までに契約者又は当社いずれかにより、書面による契約終了の意思表示がないときは更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
  2. 契約者及び当社は、本契約の有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本契約を解約できるものとします。但し、契約者および契約者加盟店が1年以上継続して信用販売を取扱っていない場合、又は、当社が契約者又は契約者加盟店との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、当社は契約者に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより(契約者との連絡不能による場合は、第6条第2項に基づき、通知を行えば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなします。)、本契約を解約できるものとします。
第16条 (解除)
  1. 契約者及び当社は、天災地変等その他自己の責に帰すことのできない事由により、本サービスの提供が困難になった場合、相手方に対し書面で通知した上で本契約を解除することができるものとします。
  2. 前項のほか、当社は、天災地変等その他当社の責に帰すことのできない事由により、合理的な最善の努力をしても本サービスの全部又は一部の提供を継続することが困難である事情が生じた場合、契約者に対し書面で通知した上で本契約を解除することができるものとします。
  3. 契約者及び当社は、相手方が本契約に定める各条項の一に違反し、書面により30日以上の期間を定めた催告を行った後なお当該違反が是正されないときは、ただちに本契約を解除できるものとします。
  4. 契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要することなく本契約を解除することができるものとします。
    • ① 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分その他これに準ずる処分を受け、再生手続、会社更生手続きの開始、破産もしくは競売の申し立てを受け、又は自ら再生手続、会社更生手続の開始もしくは破産の申し立てをしたとき
    • ② 自ら振出し又は引き受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
    • ③ 前二号のほか、その財産状態が著しく悪化し、又はその信用状態に著しい変化が生じたとき
    • ④ 法令に違反する行為又は公序良俗に反する行為を行ったとき
    • ⑤ 本契約に基づく金銭債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
    • ⑥ 営業を停止したとき、又は所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合
    • ⑦ その他契約を継続しがたい重大な事由が存在するとき
  5. 契約者及び当社は、第3項に基づき本契約が解除された場合又は前項各号の一に該当する事由により本契約が解除された場合には、当該時点において本契約に基づき負担する相手方に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちにこれを弁済するものとします。
  6. 理由の如何を問わず本契約が終了した場合、契約者は、提供物件を保持することを法令で義務付けられている場合を除き、当社の指示に従い、本サービスから取得した提供物件、並びにその他のコピー(提供物件のすべてのコピーを含む)を、当社に返却又は破棄するものとします。
第17条 (反社会的勢力の排除)
  1. 契約者及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • ③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
    • ⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
    • ① 暴力的な要求行為
    • ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • ④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    • ⑤ その他前各号に準ずる行為
  3. 契約者又は当社が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができるものとします。
  4. 契約者及び当社は、前項により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。
第18条 (地位の譲渡等)
契約者及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第19条 (分離可能性)
  1. 本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断とされた場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。契約者及び当社は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
  2. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある契約者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の契約者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第20条 (存続条項)
本契約が終了した場合でも、第7条(本サービスの停止)第4項、第8条(機密保持)ないし第10条(知的財産権の帰属及び侵害時の対応)、第12条(損害賠償)、第13条(免責)、第17条(反社会的勢力の排除)ないし第22条(協議解決)は有効に存続するものとします。
第21条 (準拠法及び合意管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第22条 (協議解決)
契約者及び当社は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

附則
制定日 2024年12月23日
改定日 2025年3月1日

【別表】
契約者よりその取扱いの委託を受ける本サービスに係るクレジットカード保有者の個人情報の取り扱いについては以下のとおりとし、当社は、No.1,2及び4記載の個人情報についてGPayments Pty Limitedに提供します。当該取り扱いを変更する際は、当社は、事前に契約者の承諾を得るものとします。
No 3DS認証情報
カテゴリ
概要 当社 GPayments Pty
Limited
1 カード情報 カード番号、ブランド、有効期限など 保持する(1年) 保持する(2年)
※カード番号はマスクして保持
2 3DS認証情報 3DS認証のID、MerchantID、MerchantNameなど 保持する(1年) 保持する(2年)
3 個人情報 名前、請求先住所、出荷先住所、メールアドレス、電話番号など 通過のみ 通過のみ
4 取引情報 金額、通貨、購入日、取引の目的など 保持する(1年) 保持する(2年)
5 ブラウザ情報 操作ブラウザから取得したブラウザ情報 通過のみ 通過のみ

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