PDF版はこちら
この規約(以下、「本規約」という。)は、ネットムーブ株式会社(以下、「決済代行会社」という。)が包括もしくは、業務代行して契約を締結するクレジットカード会社等の加盟店として決済端末を用いて商品等の信用販売を行う事を希望する場合に適用されます。ただし、本規約に規定のない事項に関しては決済代行会社の包括代理加盟店規約もしくは業務代行規約が適用されます。
- 第1条 (用語の定義)
-
- 「申込人」とは、本規約に同意の上、別途定める申込書および付属書類を提出した者とします。
- 「加盟店」とは、クレジットカード会社等がクレジットカード等の利用を認めた申込人とします。
- 「会員」とは、クレジットカード会社等により発行されたクレジットカード等を有効に所持する者とします。
- 「商品等」とは、加盟店が会員に提供する商品、権利、役務等とします。
- 「信用販売」とは、加盟店と会員の間での商品等の売買契約において、クレジットカード等を利用し当該商品等の決済を行う事とします。
- 「クレジットカード決済業務」とは決済代行会社が会員による商品等の購入代金(以下、「利用代金」という。)を、クレジットカード会社等に対し、加盟店に代わって請求・回収する業務とします。
- 「Spayd」とは、決済代行会社が提供する決済端末を利用したクレジットカード決済業務の名称とします。
- 「Spayd Lite」、「Spayd Terminal」とは、加盟店が会員からクレジットカード等の情報を受領するための決済端末として決済代行会社が指定した機器の名称とします。
- 第2条 (Spaydの利用に関する責任)
-
- 加盟店はSpaydを日本国内の事業目的以外に利用することはできません。
- Spayd Lite をご利用の加盟店は、別途定める「Spayd P2PE 加盟店マニュアル」並びに「Spayd Liteご利用マニュアル」、Spayd Terminalをご利用の加盟店は「Spayd Terminalご利用マニュアル」に従い、決済端末を善良な管理者の注意義務を以って管理するものとします。
- 第3条 (信用取引の成立)
-
- 加盟店は、Spaydおよび決済代行会社のシステムを利用し、会員より提示されたクレジットカード等にて事前に売上承認を取得する事とします。
- 加盟店は、売上承認取得後、クレジットカード会社等の所定の方法にて会員の本人確認を求めるものとします。
- 加盟店は、前項においてクレジットカード会社等から本人確認のため署名を求められた場合はカード裏面と署名が同一であることを確認し、前項の署名データを決済代行会社のシステムに送信します。当該送信をもって、信用取引の受付が行われたものとします。
- 加盟店は、前項の受付をもって、会員本人もしくは会員の指定した送付先に速やかに商品等の引き渡しを行うものとします。
- 前項にも係わらず、速やかな商品等の引き渡しが行えない場合、加盟店は会員に対し、引き渡し時期を通知しなければならないものとします。
- 第4条 (製造物責任)
- 決済代行会社は製造物責任法に基づき、加盟店員もしくはSpayd利用者が、専らSpaydの欠陥により直接的に生命や身体に損害を被った場合には損害賠償責任を負います。
- 第5条 (Spaydの一時停止)
-
- 決済代行会社は、以下の事項のいずれかに該当する場合、決済代行会社所定の方法で加盟店に通知又は公表することにより、Spaydによる取引について、その全部又は一部を一時停止することができるものとします。ただし、緊急を要する場合には、停止後直ちに通知又は公表することで足りるものとします。
- ① 天災地変、地震、停電その他の災害等により、Spaydの提供が出来ない場合
- ② Spaydに不具合が生じた場合
- ③ Spaydの保守又は点検に必要な場合
- ④ 不正な取引が発生した疑いがあり、決済代行会社又はクレジットカード会社等がSpaydを停止すべきと判断した場合
- ⑤ Spaydを利用した取引に関する情報が漏えいし、決済代行会社又はクレジットカード会社等がSpaydを停止すべきと判断した場合
- ⑥ その他クレジットカード会社等から要請があった場合又は決済代行会社がやむを得ない事由によりSpaydを停止すべきと判断した場合
- 決済代行会社およびクレジットカード会社等は、前項によりSpaydによる取引を停止したことにより、加盟店が信用販売を行えなかった事に対して損害賠償する責任を負いません。
- 第6条 (準拠法)
- 本規約に関する準拠法はすべて日本法とします。
- 第7条 (専属的合意管轄裁判所)
- 決済代行会社と加盟店との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
- 第8条 (本契約の変更等)
- 本規約は、決済代行会社が所定の方法により原則1ヶ月前に変更内容を公表することにより、公表した効力発生時期において、決済代行会社の任意に変更ができるものとします
附則
制定日 2020年4月24日
改定日 2022年10月13日